会計・税務ニュース

みなし解散について

令和4年10月13日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。

 上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和4年12月13日(火)までに
必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

中小会計要領について

中小会計要領が中小企業の会計処理方法として公表されてから1年以上が経ちました。この会計は中小企業庁を中心として普及につとめており最近であは活用事例も増えています。この会計の特徴として、実務の会計慣行を考慮、IFRSの影響を受けない、記帳の重要性を指摘、継続性の原則の重視が挙げられます。活用については中小会計要領を会計ルールとして採用する中小企業に対して、融資の最に信用保証料率を0.1%割引く制度が開始されています。

R5年7月は『算定基礎届』の提出月です。

算定基礎届は、その年9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬月額を決定するために必要な届出書です。
最近は定時決定時調査を実施して対象事業者は年金事務所に行って賃金台帳等の帳簿類をチェックされますので注意が必要です。

消費税増税法案が可決されました。

民主、自民、公明が3党合意した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律案」、いわゆる消費税増税法案。が6月26日、衆院本会議で可決されました。直間比率の見直しなど、構造的な問題を数多く抱える税制の抜本改革に着手しないままでスタートする消費税の増税となりました。

新生命険料控除

生命保険契約にかかる保険料については、所得税の計算において所得控除が認められています。平成24年分から一般生命保険料控除と個人年金保険料控除のほかに介護医療保険料控除が平成22年度税制改正により創設され
ています。
新生命保険料控除制度の保険料控除の適用限度額はそれぞれ4万円ですので、最大12万円(改正前10万円)の控除が可能となります。
この新生命保険料控除制度は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約にかかる保険料から適用することとされているため、新制度が円滑に導入されるようにと、その取扱いを生命保険協会が国税庁に照会しており、この回答が国税庁HPで公表されています。
照会内容は、契約の締結にかかる基準日の考え方についてで、基準日は生命保険契約の「申込日」や「責任開始日」ではなく、保険期間の起算日である「契約日」であるとされています。これは、生命保険契約においては、「契約日」が保険期間の起算日(初日)として保険料等の算定の基準日となると考えられるためです。

金融庁、有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項と有価証券報告書レビューの実施について

金融庁は3月30日、平成24年3月期以降の「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項」を公表しました。

 今回ポイントは、1)開示制度・会計基準の改正等、2)最近の課徴金事案や自主訂正事案等、の2つ。1)では、ア.過年度遡及会計基準の公表に伴う連結財務諸表規則等の改正、イ.平成23年12月公布の改正法人税法等に係る税率変更に伴う税効果会計への影響、を取り上げている。このうちア.では、「会計方針の変更に関する注記」等の取扱いを解説。

 2)では、ア.無形固定資産の減損、イ.貸倒引当金等の引当金の計上、ウ.連結子会社等における会計処理、を取り上げている。ア.およびイ.では不足額が、またウ.では不適切な処理が、生じていないか確認を促している。

 さらに金融庁は、3月決算企業が提出した有価証券報告書をレビューすることも明らかにした。従来から実施してきた「法令改正関係審査」に加え、「重点テーマ審査」も行う。これは、特定の事項に着目して審査対象を抽出し、提出者に対する質問・ヒアリングを含めた審査。本年度の重点テーマは、1)無形固定資産(のれんの計上額を含む)の評価、2)投資有価証券(ファンドに対する投資を含む)の評価、3)関連当事者取引(役員に対する貸付を含む)。昨秋発覚したオリンパスや大王製紙の事案を踏まえての措置となっています。

 詳細は、↓
http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20120330-15.html

2012/04/08

イオンモール、「ネットモール・インターネット上での広告業務」を定款に追加

イオンモール株式会社は、インターネット上のショッピングモールの企画・制作・運営及びインターネット上での広告業務を同社の定款に追加し、2010年5月12日開催予定の第99期定時株主総会において協議する予定です。
今後、同社がネット事業を拡大する可能性も出てました。

株式会社あさひ 中古自転車販売に進出するため定款を変更

自転車販売を手がける㈱あさひは、中古自転車の販売に向け検討を始めました。5月15日に開催予定の定時株主総会で定款変更を提案する予定です。
 あさひは現在、不用になった自転車を有料で引き取り、廃棄処分している。環境意識の向上に加え、デフレでより安い商品を求める傾向が強まっていることから将来の事業化に備える。中古自転車は1台あたり5000~6000円程度で販売されていることが多いといいます。
2010/04/04

ゲオのセカンドストリートに対する公開買付終了

 ゲオは、子会社であるセカンドストリートの株式及び新株予約権について平成22年2月10日より平成22年3月25日まで実施していた公開買付終了しました。
ゲオは、公開買付開始時セカンドストリートの発行済株式総数の54.26%を所有しており、公開買付により完全子会社化を目指していました。
 公開買付結果は、募集予定株式60,661株に対し、応募株式総数54,338株でした。
ゲオは、今後セカントストリートの定款変更を行い、未応募だった株式を全部取得条項付種類株式へ変更して、今回の公開買付価格を基準に取得手続きを行う予定です。
 セカンドストリートの普通株式は、大阪証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。
2010/03

吉本興業の定款変更

 吉本興業は1949年に大証で株式を公開して以来、60年間、上場を続けてきた。2010年1月28日の臨時株主総会でTOBに応じなかった少数株主の株を強制的に買い取るための定款変更を可決しました。

大林組の本店所在地


 大林組は5日、定款上の本店所在地を、大阪市中央区から東京都港区に移すと発表した。6月下旬に開く株主総会で決める。在阪企業の首都圏流出が止まらない中、伝統ある企業が象徴としての「本店」さえ消すことになった。
 1892年の創業以来、大阪市内に本店を置き、阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)や京セラドーム大阪(大阪市西区)なども手がけた。ただ、「本社」は1970年に東京に移し、2008年から株主総会も東京で開いている。大林組は「定款を実態に合わせる」と説明しています。