スーツは経費になるか

スーツ代を経費にしたいと思いますが

普段着るスーツは経費になりません。作業着なら経費に出来ます。
給与をもらってそこからスーツは買うことになります。

調査での駆け引き

秘策発見

税務調査時にあまりこじれずうまくいったことがありました。あることがあったことにより偶然うまくいった気もしますが。次回も税務調査があった時には使ってみたいと思います。

領収書の改ざん

軽い気持ち


領収書の日付を変更したり個人的な経費の領収書を数枚に分けて発行してもらい会社の経費として処理していたことが税務調査で発覚したことがありました。税務調査官に非常に悪い印象を持たれて半年ほど調査がかかってしまいました。軽い気持ちでやったようですが税務調査でこのようなことがあると対処が出来ませんので節税等については前もって税理士事務所に相談することをおすすめいたします。

役員報酬

非常勤役員の報酬


非常勤役員に報酬を支払っている場合には税務署から指摘を受けることがありあます。税法では類似法人の非常勤役員報酬の平均額を訂正額としています。社長の家族などを役員にして名義のみの場合には過大と認定された部分を否認されるリスクがあります。月10万円程度にしておく必要があります。

仕掛品

経費が先行する場合


売上が計上される前の期に経費を支払って費用が先に発生する場合には、きちんと売上と費用が対応するような表を作成して仕掛品として処理していることを調査官に提示することによりしっかりした企業であると認識してもらうことが重要です。

固定資産

即時償却の別表


中小企業の即時償却の別表をつけ忘れた場合には調査官は問答無用で修正申告するようにいいます。期中は消耗品勘定ではなく資産計上する等の注意が必要です。
注意するのは税理士事務所ですが

消費税の取り扱い

仕入れて売る場合

ものを仕入れて売る場合の消費税の考え方
8FC194EF90C582C982C282A282C4.pdf

外形標準課税と均等割り

資本金と資本金等


外形標準課税は、資本金のみで1億円を超えるかどうかの判定を行いますが均等割りは資本金と資本準備金を合わせたところ(資本金等)で判定するため注意が必要です。

外形標準課税と減資

減資の検討


外形標準課税の対象となる法人かどうかの判定は、各事業年度終了の日で行います。
 よって事業年度末日の資本金が1億円を超えていれば、その事業年度は外形標準課税の対象となります。 逆に減資することにより外形標準課税の対象とならないことを検討することも考えることができます。しかし減資には2ヶ月ほど期間がかかりますので早めに処理することが必要です。

固定資産

期中取得


固定資産の期中取得があった場合には、減価償却費を月割りしなければなりません。
いつも法人税申告ソフトで期中取得月の入力欄を忘れてどこでするのか悩みます。
ちなみに使用ソフトでは明細入力欄の下にありました。

消費税の取り扱い

仕入れて売る場合

商品などを仕入れて売る場合の消費税に対する考え方について資料をのせました。
消費税について.pdf

出資金の入金口座

発起人と代表取締役

発起人(3人)と代表取締役が別の場合には、出資金はどの口座に入金すればいいか質問がありました。多くは代表取締役が発起人を兼ねていますので代表取締役個人の口座に出資金を振り込みますが
この場合には、発起人のうち1人の口座に出資金を誰が入金したか分かるように振り込みます。

社長が死亡した場合の退職金

相続税か所得税か

死亡する前に退職金を本人に支給すれば所得税になるが遺族が被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを退職手当金等という)を受け取ったときは相続税の対象になります。

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