領収書の改ざん
軽い気持ち
領収書の日付を変更したり個人的な経費の領収書を数枚に分けて発行してもらい会社の経費として処理していたことが税務調査で発覚したことがありました。税務調査官に非常に悪い印象を持たれて半年ほど調査がかかってしまいました。軽い気持ちでやったようですが税務調査でこのようなことがあると対処が出来ませんので節税等については前もって税理士事務所に相談することをおすすめいたします。
役員報酬
非常勤役員の報酬
非常勤役員に報酬を支払っている場合には税務署から指摘を受けることがありあます。税法では類似法人の非常勤役員報酬の平均額を訂正額としています。社長の家族などを役員にして名義のみの場合には過大と認定された部分を否認されるリスクがあります。月10万円程度にしておく必要があります。
仕掛品
経費が先行する場合
売上が計上される前の期に経費を支払って費用が先に発生する場合には、きちんと売上と費用が対応するような表を作成して仕掛品として処理していることを調査官に提示することによりしっかりした企業であると認識してもらうことが重要です。
固定資産
即時償却の別表
中小企業の即時償却の別表をつけ忘れた場合には調査官は問答無用で修正申告するようにいいます。期中は消耗品勘定ではなく資産計上する等の注意が必要です。
注意するのは税理士事務所ですが
外形標準課税と均等割り
資本金と資本金等
外形標準課税は、資本金のみで1億円を超えるかどうかの判定を行いますが均等割りは資本金と資本準備金を合わせたところ(資本金等)で判定するため注意が必要です。
外形標準課税と減資
減資の検討
外形標準課税の対象となる法人かどうかの判定は、各事業年度終了の日で行います。
よって事業年度末日の資本金が1億円を超えていれば、その事業年度は外形標準課税の対象となります。 逆に減資することにより外形標準課税の対象とならないことを検討することも考えることができます。しかし減資には2ヶ月ほど期間がかかりますので早めに処理することが必要です。